複数回取得へ制限? 午前午後に時間単位年休

2024.09.17 【労働基準法】
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Q

 当社では時間単位年休を導入しています。始業直後と終業直前にそれぞれ1時間取得したり、午前・午後に各1時間ずつ中抜けをしたりするなど、1日の間で複数回取る労働者がいます。労働者の年休の請求を待たず、あらかじめ取得を1日1回までとすることはできるでしょうか。【熊本・M社】

A

時季変更権の観点から不可

 時間単位年休は、労使協定を締結することで導入できます(労基法39条4項)。取得できる日数は、前年度からの繰越し分を含めて、年5日が上限です。取得は時間単位とする必要があり、分単位など時間未満の単位は認められていません。

 取得に制限を設けることについては、…

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令和6年9月16日第3465号16面 掲載
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