「時給変更」で対応は 昇給を労働条件明示
2024.09.23
【パート・有期雇用労働法】
- Q
パート等の賃金ですが、最低賃金に合わせて引き上げなければならないケースがありそうです。雇用契約書の昇給の欄に、時給を変更することがあるとしていました。これで対応すれば問題ないでしょうか。【北海道・M社】
- A
-
増額が明確なもののみ
パート・有期雇用労働者に対し明示が必要な労働条件に、「昇給の有無」があります(パート・有期雇用労働法施行規則2条1項1号)。昇給の明示は、雇入れおよび更新のタイミングで求められます。文書の交付等により…
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令和6年9月23日第3466号16面 掲載