どこから調整される 育休中就業し賃金支給

2024.09.24 【雇用保険法】
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Q

 育児休業期間中であっても、臨時的に多少の労働をさせることができると聞きます。一方で、賃金を支払うと育児休業給付金が調整されるともいいます。なるべくないようにはしたいですが、どの程度なら調整されないでしょうか。【香川・R社】

A

13%または30%超えると対象に

 育児休業給付金の支給は、支給単位期間という、休業開始日から1カ月ごとに区切った各期間について行います(雇保法61条の7)。要件として、支給単位期間の初日~末日に被保険者資格を有し、かつ一支給単位期間中の就業日数が…

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令和6年9月23日第3466号16面 掲載
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