割増賃金の単価で代用? 平均賃金を支払うときに
2024.09.26
【労働基準法】
- Q
一斉休業に伴い休業手当を支払います。人数が多く手間なため、平均賃金に代え、割増賃金の単価を1日分換算しその60%を支給すれば問題ないでしょうか。【宮崎・R社】
- A
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算定方法それぞれ異なる 除外できるものに違いも
労基法では、ある一定期間の賃金から単価を計算して求めた額を使用する場面があります。その1つが法12条の平均賃金です。例えば、法26条の休業手当や、法91条の減給の制裁で登場します。
計算方法は、算定事由発生日以前3カ月間の賃金の総額を、同期間の総日数で割って求めます(1項)。〝以前〟とあるものの、…
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2024年10月1日第2459号 掲載