孫がケガして賠償請求は 親権者の母親は事故死
2024.09.28
【交通事故処理】
- Q
私の娘(娘A)が離婚して幼児の一人息子(孫B)の親権者となり、孫Bとともに私と同居していました。娘Aが孫Bを連れて外出したところ、交通事故に遭い、娘は亡くなり、孫Bは重傷を負いました。加害者Cに孫Bの損害について賠償を求めましたが、誠意ある態度をとらないので、訴訟せざるを得なくなりました。孫Bは現在5歳です。どうしたらよいでしょうか。【東京・A生】
- A
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未成年後見人が訴訟提起 家庭裁判所に選任申立て
孫Bのために未成年後見人の選任を得て、その未成年後見人が孫Bの法定代理人として提訴することになります。
未成年者(18歳未満の者)は、「法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」とされています(民事訴訟法31条本文)。当事者として…
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2024年10月1日第2459号 掲載