賃金支払日に最賃判断? 10月またぐ計算期間 月給制で時間単価算出

2024.10.11 【最低賃金法】
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Q

 当社の正社員の賃金は、20日締めの当月末日払いです。10月に支払う賃金は、前月9月21日から翌10月20日までの賃金ということになります。10月に最低賃金が引き上げられましたが、その計算に関して、支払日ベースでみて、10月に支払う分は新しい最低賃金を反映したものとする必要があるのでしょうか。【京都・O社】

A

発効日から見直しが必要

 京都府の最低賃金は、令和6年10月1日から、時間額1058円へと引き上げられました(50円の引上げ)。

 月給制の例で最低賃金を上回っているかどうかを考えてみます。月給を時給に換算する方法は、月給を年間における月平均所定労働時間で除して割り出します(最賃則2条1項3号)。割増賃金の時間単価をイメージすれば分かりやすいでしょう。ものの本でも、1時間当たりの金額の計算方法は、労基法37条の割増賃金における換算方法(労基則19条)と同じ考え方であると述べたものがあります。

 計算の分子となる月給額からは、割増賃金等を除いて計算します(最賃法4条3項)。最賃則1条で、…

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令和6年10月14日第3468号16面 掲載
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