季節限定で適用除外? フルタイムの有期雇用
2024.10.14
【雇用保険法】
- Q
冬場のスキー場など季節限定で雇用する従業員については、雇用保険の被保険者にならないのでしょうか。季節限定でも、フルタイムで数カ月間有期雇用したようなときにはどうなりますか。【新潟・T社】
- A
-
4カ月超え資格取得も
季節的に雇用される者のうち、被保険者とならないのは、次のいずれかに該当する者です(雇保法6条3号、38条1項各号、日雇労働被保険者を除く)。
・4カ月以内の期間を定めて雇用
・所定労働時間が週20時間以上30時間未満(平22・4・1厚労省告示154号)…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和6年10月14日第3468号16面 掲載