季節限定で適用除外? フルタイムの有期雇用

2024.10.14 【雇用保険法】
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Q

 冬場のスキー場など季節限定で雇用する従業員については、雇用保険の被保険者にならないのでしょうか。季節限定でも、フルタイムで数カ月間有期雇用したようなときにはどうなりますか。【新潟・T社】

A

4カ月超え資格取得も

 季節的に雇用される者のうち、被保険者とならないのは、次のいずれかに該当する者です(雇保法6条3号、38条1項各号、日雇労働被保険者を除く)。

・4カ月以内の期間を定めて雇用
・所定労働時間が週20時間以上30時間未満(平22・4・1厚労省告示154号)…

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令和6年10月14日第3468号16面 掲載
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