任意加入の仕組み教えて 法人で50人未満規模

2024.10.11 【厚生年金保険法】
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Q

 当社は零細企業ですが、求人募集しても人がなかなか集まりません。週の所定労働時間等が短い場合でも、社会保険に任意に加入することが可能といいます。保険料負担があるため、応募者がメリットと感じるかは分かりませんが、健康保険給付の拡充や年金額への上乗せは期待できそうです。任意加入は本人の同意があればいいのでしょうか。仕組みを教えてください。【新潟・I社】

A

過半数代表者を選出も 「同意対象者」が分母に

 事業所の任意加入には2つの仕組みがあります。

 1つは、法人の適用事業所で厚生年金の被保険者数が(令和6年10月から)50人に満たない事業所を対象としたものです。法人自体は適用事業所ですから、正社員を中心に社会保険の被保険者がいるはずです。適用拡大の対象にならない事業所では、いわゆる「4分の3基準」が適用されるため、週所定労働時間が短かったり、月の所定外労働日数が少なければ、国民健康保険や国民年金、配偶者の扶養に入るといった形になります。

 こうした事業所が「任意特定適用」されると、週20時間以上などの要件をみて、被保険者資格を取得するか判断することになります。

 任意適用するには、…

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2024年10月15日第2460号 掲載
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