保険証廃止でどうなる? 番号カードを所持せず
2024.10.11
【健康保険法】
- Q
健康保険の被保険者証ですが、マイナンバーカードに切り替わるようです。健康保険では何か手続きが必要になるのでしょうか。被保険者証が交付されるまでの間使うことができる「資格証明書」がありますが、何か関係はありますか。【岐阜・Z社】
- A
-
省令附則に経過措置あり 「資格確認書」提出も可
病院等で診察や薬剤の支給を受けると、療養の給付として現物給付されます(健保法63条)。療養の給付を受けようとするとき、被保険者であることの確認を受ける必要があります(3項)。その際は、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法によるとしています。
現行法では、被保険者証を提出する方法(健保則53条1項1号)や、薬局であれば処方箋を提出します(2号)。その他に電子資格確認があるとしています(3号)。3号は、個人番号カード(略)に記録された利用者証明用電子証明書(略)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法と定義されています(健保法3条13項)。
令和6年8月30日に公布されたマイナンバー法等の整備省令(厚生労働省令119号)では、被保険者証を提出する方法に代えて…
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2024年10月15日第2460号 掲載