代車費用支払われない? 約3カ月後通告を受ける

2024.10.12 【交通事故処理】
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Q

 3月末、乗用車を運転中にトラックに追突され、乗用車は使用が難しくなりました。そこで車通勤が必須のためにレンタカーで代車を使用していたところ、7月中旬になって保険会社は、「5月末までの分しか代車費用は支払わない」といってきました。代車の使用は期限を決めずに認められていたはずなのですが、どうしたらよいでしょうか。【高知・T生】

A

新車購入で30日以内など 話し合い説得する必要が

 代車とは「自分の自動車が修理や車検中などで使用できないとき、代りに使う車」をいいます。交通事故に遭うと、損害を受けた事故車が修理可能な場合には修理する間、また全損なら買い換えるまでの間、被害者はその車を使用することはできません。こうした場合、被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められれば、修理相当期間・買換え相当期間について、代車費用が損害として認められます。加害者は「代車使用料」の損害を賠償する義務を負っています。

 相談者のケースでは、代車費用については通勤には車が必須ということで認められます。しかし、いつまでも無限ということではなく、…

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2024年10月15日第2460号 掲載
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