本人以外が年休請求したら? 病気欠勤時の取扱い 事後振替を規定化検討
2024.10.18
【労働基準法】
- Q
当社では、急な病気欠勤となったような場合に、年次有給休暇を充てることを認めています。労働者本人から病気で休むという連絡があれば年休に振り替えてきました。本人が連絡できないとき、適法な年休の請求といえるのでしょうか。振替に関する規定がないため、整備が必要と考えています。【京都・O社】
- A
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代理行使等認める解釈も
年次有給休暇は、労働日を単位として付与されます。労基法39条の労働日は、原則として暦日計算によるべきものと解されています。すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をもって1労働日の休暇となります。当日に入ってからの年休の請求は、適法な時季指定とはいえません。休暇当日の朝の年休の請求は、事後の請求となりますが、認めている会社も少なくないでしょう。
労基法の年休の時季指定権の行使は、誰が、いつ、年休を取得するかの意思を通知すれば足り、相手方(会社)の承諾も必要ないというのが通説です。すなわち、…
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令和6年10月21日第3469号16面 掲載