残業の打診もできないか 介護理由に免除したら
2024.10.30
【育児・介護休業法】
- Q
突発的な受注が増えたため残業を命じることになった部門の従業員から、介護が必要な家族がいるため残業を免除してほしいといわれました。会社は請求を認めると、この間は一切残業させることはできないということなのでしょうか。なお、規定では、残業の免除は、1カ月前までに請求するよう規定していました。【愛知・R社】
- A
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意向確認すること自体可 法定請求期間は1カ月前
育児介護を理由とした所定外労働の制限の請求手続き等は、育児介護休業規程等に記載されるべきものです(両立指針)。
所定外労働の制限(育介法16条の9)は、要介護状態にある対象家族を介護する場合に対象になります。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに父母および子に準ずる者(祖父母、兄弟姉妹および孫)です。要介護状態は、介護保険制度の要介護状態とイコールではありません。いわゆる残業の免除を請求する際は、開始予定日の1カ月前までにしなければならないとしています(2項)。通達(平28・8・2雇児発0802第3号)で、…
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2024年11月1日第2461号 掲載