中抜けの取扱いをどうする 追加で休憩時間に? 穴埋め命じたら残業か
2024.10.25
【労働基準法】
- Q
当社の従業員が、プライベートな理由で、休憩時間とは別にいわゆる「中抜け」をしていました。休憩時間を追加で付与したものとして処理しています。その分働いて穴埋めをするようにと伝えたところ、残業となるのか聞かれました。終業時刻を超える労働については、残業と扱うことになるのでしょうか。【群馬・E社】
- A
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終業時刻のみ繰下げ可
テレワークのとき等で休憩時間以外に業務から離れる時間を、中抜け時間として規定することがあります。中抜けの全部または一部を追加の休憩時間と扱うことも可能です。
労働時間の途中で休憩時間が増えたとしても、終業時刻が当然にずれるわけではありません。始業終業時刻は、就業規則の記載事項です(労基法89条1号)。「所定労働時間の長さと位置」を明確にするために規定が求められています(労基法コンメンタール)。終業時刻後の労働は所定外労働、すなわち残業です。始業終業時刻を変更するためには、たとえば、始業終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる方法があります。一般的な規定では、始業終業時刻の繰上げや繰下げをセットで行い、1日の所定労働時間数を維持していることが多いでしょう。なお、…
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令和6年10月28日第3470号16面 掲載