カスハラで労災認定? 判断基準の当てはめは
2024.10.28
【労災保険法】
- Q
カスタマーハラスメントの対策について、条例や法制化の動きを見聞きします。現在の労災認定基準ではどのように判断されるのでしょうか。基準があれば教えてください。【滋賀・R社】
- A
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対応怠ると負荷「強」に
令和5年9月から、精神障害の労災認定基準にいわゆるカスタマーハラスメントが追加されています。顧客や取引先、施設利用者等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等の著しい迷惑行為が対象となっています(令5・9・1基発0901第1号)。労災認定においては、発病前おおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷が認められるかどうか等を判断します(令5・9・1基発0901第2号)。
認定基準の具体的出来事には、顧客等から「対応が困難な要求等を受けた場合」か、…
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令和6年10月28日第3470号16面 掲載