傷病手当金は調整か 老齢年金を受給中で
2024.10.29
【健康保険法】
- Q
67歳の労働者から、休日にケガをし、しばらく療養が必要になったという連絡を受けました。健康保険の被保険者であるため、傷病手当金の支給対象になると思いますが、老齢基礎・厚生年金を受給していて所得補償はある状態です。調整の対象になるのでしょうか。【岐阜・M社】
- A
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資格喪失後の場合なら対象
傷病手当金は、療養のため労務不能であるときに支給されます(健保法99条)。退職などで被保険者資格を喪失した後も、喪失時に受給しているなどの要件を満たせば、引き続き支給対象です(法104条)。
一方で各種調整規定も設けられています(法108条)。老齢基礎・厚生年金などの老齢退職年金給付が受けられる場合、原則、資格喪失後の傷病手当金については支給しないとしています(同条5項、健保令38条)。つまり、ご質問のように在職中の場合は調整なく引き続き支給対象です。
資格喪失後でも、…
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令和6年10月28日第3470号16面 掲載