明示望ましい事項は? 募集採用時の労働条件
2024.11.04
【職業安定法】
- Q
労働者を募集・採用するうえで明示が必要な事項は職安法に規定があります。実際、採用面接等をすると、求職者等から、法で規定していない事項についても聞かれます。あらかじめ明示しておくのが良さそうと思うのですが、何か基準となり得るものはありますか。【山形・W社】
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労働者の募集を行う者等が明示する事項には、職安法5条の3に基づく「労働条件」があります。業務の内容や就業の場所(それぞれ変更の範囲を含む)のほか、始業終業時刻等です。休職など労働契約を締結する際の明示事項(労基則5条)には含まれていても、職安法には…
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令和6年11月4日第3471号16面 掲載