4週変形制の割増賃金は? 賃金計算期間と合わない 1年「13サイクル」に

2017.08.22 【労働基準法】
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 変形労働時間制を採る場合、清算期間を「4週間単位」にすると、時間外割増等の計算が簡便化されるという記事をみました(本紙平29・7・24付3122号16面)。しかし、賃金の締切は1カ月1回ですから、そちらとの整合性が問題になります。4週間単位の変形制を運用する際、月をまたがって発生した割増賃金は、どのように支払うべきなのでしょうか。【新潟・P社】

A

直後の支払日で清算

 1カ月単位変形労働時間制(労基法32条の2)は、「1カ月以内の期間」で変形期間を設定します。ですから、4週間単位ももちろん可能です。…

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平成29年8月21日第3125号16面 掲載
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