治療と仕事をどう両立? 従業員ががんにり患など

2024.11.12 【労働安全衛生法】
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Q

 2人に1人ががんにり患するという現代において、従業員ががん患者となった場合、一定の対応や配慮が必要となると思われます。国の対策や、その他の支援体制など、会社でできることや義務を含めてご教授ください。【愛知・T社】

A

ガイドラインで対応示す 社労士会による支援等も

 安衛法では、事業者による労働者の健康確保対策に関する規定が設けられており(法69条〈法70条の2に基づく「健康の保持増進のための指針」への対応〉など)、健康診断の実施および医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置の実施を義務付けるとともに、日常生活面での指導、受診勧奨等を行うよう努めるものとされています。

 また、安衛則では、事業者は、「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者」については、その就業をやむを得ない場合に限り禁止しなければならない(則61条〈病者の就業禁止〉)としています。

 具体的な対応として、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されています。がんなどの疾病を抱える人々に対して、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組みなどをまとめたものです。…

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2024年11月15日第2462号 掲載
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