賞与を賃金日額に算入!? 手当新設して年4回以上

2024.11.13 【雇用保険法】
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Q

 当社では、夏と冬の年2回賞与を支給しています。リカレント教育の推進で手当を支払うことを検討しています。年1、2回支給するとしたときに、賞与も含めると年4回以上になりますが、失業給付等に関して何か影響が生じるでしょうか。【静岡・A社】

A

同一の性質認められない 労働保険料は徴収対象

 経団連「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」によれば、企業がリカレント教育等の推進に向けた支援制度を実施する際に、費用面で支援していることも少なくなさそうです。

 雇用保険の賃金は、労働の対償として事業主が支払うもの(雇保法4条4項)を指します。実費弁償的なものや恩恵的なものは除きます。

 離職したときに受けられる失業給付の金額の基礎となるのは、賃金日額です。賃金日額のおよそ5割から8割の額が、失業している1日当たりに支給される金額です。この金額には上限や下限が定められています。

 ベースとなる賃金日額を計算するに当たって、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、計算から除外します(雇保法17条)。除外されるかどうかは、…

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2024年11月15日第2462号 掲載
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