受給は1回限り? 労災保険の特別支給金
2024.11.12
【労災保険法】
- Q
あってはならないことなのですが、業務上災害で労働者が亡くなりました。労災保険には特別支給金というものもあるようですが、どのような内容でしょうか。支給は一時金として1回限りですか。【長崎・Y社】
- A
-
賞与反映部分が年金として支給
特別支給金は通常の保険給付の上乗せ分として支給されます。特別支給一時金といわゆるボーナス特別支給金の2つがあります(特別支給金規則2条)。
遺族補償年金の受給権者に対し、特別支給一時金として遺族特別支給金が支払われます(同則5条)。額は…
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令和6年11月11日第3472号16面 掲載