再就職から1年後? 教育訓練給付の条件
2024.11.18
【雇用保険法】
- Q
一般教育訓練給付金の受給には、原則1年間の被保険者期間が必要といいます。失業給付を受給して転職してきた従業員は、転職後の期間をカウントするのでしょうか。【北海道・R社】
- A
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失業給付受給を問わず通算
教育訓練給付金を受給するには、対象教育訓練を開始した日(基準日)において、支給要件期間が原則3年以上必要です(雇保法60条の2第1項)。支給要件期間とは、基準日まで引き続いて被保険者として雇用された期間を指します(同条2項)。初めて教育訓練給付金を受けようとするときは、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば対象になり得ます(法附則11条)。
転職すれば被保険者期間はそこで切れますが、離職から再就職までの空白期間が…
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令和6年11月18日第3473号16面 掲載