再就職から1年後? 教育訓練給付の条件

2024.11.18 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 一般教育訓練給付金の受給には、原則1年間の被保険者期間が必要といいます。失業給付を受給して転職してきた従業員は、転職後の期間をカウントするのでしょうか。【北海道・R社】

A

失業給付受給を問わず通算

 教育訓練給付金を受給するには、対象教育訓練を開始した日(基準日)において、支給要件期間が原則3年以上必要です(雇保法60条の2第1項)。支給要件期間とは、基準日まで引き続いて被保険者として雇用された期間を指します(同条2項)。初めて教育訓練給付金を受けようとするときは、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば対象になり得ます(法附則11条)。

 転職すれば被保険者期間はそこで切れますが、離職から再就職までの空白期間が…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和6年11月18日第3473号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。