時間単位と調整か? 端数あり1日分より長い
2024.11.19
【育児・介護休業法】
- Q
所定労働時間が7時間30分のため、子の看護休暇を時間単位で取ると、30分の端数切上げにより、8時間分取得で1日分の計算になります。1日単位で5日取ると37時間30分しか休めないのに、時間単位では40時間休めるというのは不公平という主張を受けました。この差の2時間半分について、何か埋合せは必要なのでしょうか。【愛媛・T社】
- A
-
差の発生は仕方がなし
育介法16条の2で規定する子の看護休暇については、1日単位だけでなく時間単位でも取得できます。時間単位における1日分の時間数は、1日の所定労働時間数です。1時間に満たない端数は、ご質問のように切り上げます。所定が日によって異なる場合は、1年間における1日平均で考えます(育介則34条2項)。
ご質問のケースで丸1日休んだときは、時間換算すると7時間半の休みですが、1日分の取得となります(平28・8・2職発0802第1号)。一方、たとえば始業から3時間休みその後4時間半出社したときは…
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令和6年11月18日第3473号16面 掲載