年末年始手当が賞与扱い!? 支給する回数は年1回 査定関係なく勤務日支給

2024.11.22 【健康保険法】
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Q

 当社は介護施設等の事業所で、年末年始に勤務した際に手当を支給しています。年末年始の数日間について特別に報酬を支払うもので、賞与のように査定の対象となる期間が3カ月を超えるわけではありませんが、これも賞与に当たるのでしょうか。【愛知・M社】

A

所定外の対価と規定も

 健康保険の保険料は、①通常の報酬、②賞与に係る報酬、③賞与を基礎として計算します(昭53・6・20保発47号、昭53・6・20保険発72号、平30・7・30保保発0730第1号)。

 賞与とは、労働者が、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(健保法3条6項)をいいます。賞与に当たるか否かは、年間の支給回数が3回以下かどうかをみて判断されます。年末年始の手当が、給与規程等に基づき、…

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令和6年11月25日第3474号16面 掲載
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