年末年始手当が賞与扱い!? 支給する回数は年1回 査定関係なく勤務日支給
2024.11.22
【健康保険法】
- Q
当社は介護施設等の事業所で、年末年始に勤務した際に手当を支給しています。年末年始の数日間について特別に報酬を支払うもので、賞与のように査定の対象となる期間が3カ月を超えるわけではありませんが、これも賞与に当たるのでしょうか。【愛知・M社】
- A
-
所定外の対価と規定も
健康保険の保険料は、①通常の報酬、②賞与に係る報酬、③賞与を基礎として計算します(昭53・6・20保発47号、昭53・6・20保険発72号、平30・7・30保保発0730第1号)。
賞与とは、労働者が、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(健保法3条6項)をいいます。賞与に当たるか否かは、年間の支給回数が3回以下かどうかをみて判断されます。年末年始の手当が、給与規程等に基づき、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和6年11月25日第3474号16面 掲載