40歳時に情報提供? 介護関係の内容教えて

2024.11.25 【育児・介護休業法】
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Q

 令和7年4月から介護の両立支援制度に関する「早期の情報提供」が義務付けられます。介護休業等や介護休業給付を案内すれば足りるでしょうか。介護保険について、社内に詳しい者は見当たりませんが、特段案内しなくても問題ないでしょうか。【秋田・T社】

A

保険制度も案内を推奨

 介護に関して会社から情報提供するタイミングは大きく2つです。1つは対象家族が介護を必要とする状況になったことを労働者が申し出たとき(改正法21条2項)、もう1つは労働者が40歳に達したときです(同条3項、改正則69条の11)。年度や1年内に、知らせなければならないとしています。

 情報提供する事項は、いずれのタイミングでも共通です(改正則69条の10)。介護休業のほか、…

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令和6年11月25日第3474号16面 掲載
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