不可抗力の解釈どこまで 災害で休業手当は必要?
2024.11.26
【労働基準法】
- Q
休業手当における災害時の不可抗力について、どのような行政等の解釈が示されていますか。最後は個別判断でも、今後の大雪や台風等に備え、参考としたいです。【埼玉・D社】
- A
-
設備等直接被害なら該当 業務が行えるかを基準に
使用者の責に帰すべき事由により休業させる際は、労働者へ平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。使用者の責に帰すべき事由には、天災事変等の不可抗力によるものは含まないとされています(労基法コンメンタール)。不可抗力とは、…
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2024年12月1日第2463号 掲載