時効期間は延長されるか 等級認定され損賠請求
2024.11.28
【交通事故処理】
- Q
4年半前に交通事故に遭い、ケガをしました。その後、症状固定の診断を受け、加害者加入の自賠責保険会社(以下「自賠責」といいます)に対し、後遺障害等級認定のための被害者請求を行いました。なかなか等級認定されませんでしたが異議申立てを経て、先日ようやく等級認定されたため、これから加害者に対して損害賠償請求を行う予定です。事故から相当時間が経過していますが、自賠責への被害者請求を行っていることや、等級認定がなされていることから、時効は気にしなくてもよいでしょうか。【東京・M生】
- A
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完成猶予や更新されず 自賠責と加害者は別
交通事故による人身損害についての損害賠償請求権は、基本的には当該事故発生時から5年間で時効により消滅します(民法724条、同条の2)。ただし、後遺障害が認定された場合には、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益等)については、症状固定時が時効の起算点となります。
現時点においては、後遺障害による損害も、…
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2024年12月1日第2463号 掲載