過半数代表者は1人のみ? 規程変更や協定締結時 各部署から選びたいが
2024.11.29
【労働基準法】
- Q
当社で育児・介護休業の規定や労使協定の見直しが必要な事態となりました。そもそもとして規定の内容自体が非常に複雑です。過半数代表者を1人とするのではなく、できれば各部署から複数人を選出したいと考えています。しかし、代表という文言からすると、問題があるのでしょうか。【山梨・U社】
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複数選出も適法に可能
過半数代表者の選任が必要になるのは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合です。
過半数代表者の選任手続きは、労基則6条の2に定められています。就業規則の作成・変更や労使協定を締結することを明らかにして投票、挙手等を実施する必要があります。「等」には、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が選任を支持していることが明確になる民主的手続きが該当すると解されています(平11・3・31基発169号)。使用者の意向に基づき指名された者でないことという要件も満たす必要があります(同条1項2号)。
代表者の人数について、条文の「過半数を代表する者」という表現から、…
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令和6年12月2日第3475号16面 掲載