計画的付与は1日単位のみか 個人別方式を採用 勤務割柔軟に決めたい
2024.12.06
【労働基準法】
- Q
繁忙期等に各人の負担が偏らないように、休みをうまく割り振ることができないか考えています。年休の計画的付与について個人別で付与する仕組みがありますが、1日単位のほか半日や時間単位を組み合わせることもできるのでしょうか。【福島・O社】
- A
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時間単位認められない
年次有給休暇は、労働者が自ら取得する時季を決めて請求するのが原則ですが、労使協定であらかじめ取得の計画を決めて付与することができます(労基法39条6項)。年5日を超える部分が対象となり、前年度繰越分の年休も含めて付与することが可能です(昭63・3・14基発150号)。
年休について定めた労基法39条では、10労働日という文言を使用し労働日単位を表しています。労働者が半日単位で請求しても、使用者は応じる義務はありません(前掲通達)。ただし、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、…
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令和6年12月9日第3476号16面 掲載