ホームページに掲載? 労働条件明示する方法

2024.12.09 【パート・有期雇用労働法】
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Q

 パート・アルバイトを採用する際における労働条件の明示についてですが、会社のホームページ等をみてもらうという方法でも、義務を果たしたといえるでしょうか。【滋賀・K社】

A

メール等で伝える必要

 短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際に労働条件を明示する義務があり、労基法に基づくものとパート・有期雇用労働法に基づくものについて、それぞれ文書等を交付する必要があります。

 後者で明示が必要な労働条件として、昇給、退職手当、賞与の有無や相談窓口が挙げられています(パート・有期雇用労働法施行規則2条)。労働者が希望した場合に、…

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令和6年12月9日第3476号16面 掲載
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