ホームページに掲載? 労働条件明示する方法
2024.12.09
【パート・有期雇用労働法】
- Q
パート・アルバイトを採用する際における労働条件の明示についてですが、会社のホームページ等をみてもらうという方法でも、義務を果たしたといえるでしょうか。【滋賀・K社】
- A
-
メール等で伝える必要
短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際に労働条件を明示する義務があり、労基法に基づくものとパート・有期雇用労働法に基づくものについて、それぞれ文書等を交付する必要があります。
後者で明示が必要な労働条件として、昇給、退職手当、賞与の有無や相談窓口が挙げられています(パート・有期雇用労働法施行規則2条)。労働者が希望した場合に、…
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令和6年12月9日第3476号16面 掲載