加給年金額は支給? 年下の夫がいる妻に対し
2024.12.10
【厚生年金保険法】
- Q
まもなく65歳を迎える女性従業員がいます。また、夫は65歳未満でまだ年金が出ていないと話をしていました。その際、加給年金額が気になったのですが、女性に老齢厚生年金が支給される場合でも対象となるのでしょうか。よく聞くのは、夫と専業主婦の妻のようなパターンですが……。【大分・F社】
- A
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生計を維持する配偶者なら対象
加給年金額とは、老齢厚生年金の受給権発生時に生計を維持する配偶者・子がいるときに、給付額が加算される制度です(厚年法44条)。具体的には、65歳以降の原則的な老齢厚生年金(または定額部分が支給される特別支給の老齢厚生年金)の受給権者で、厚生年金等の被保険者期間が240月以上あり、かつ受給権を取得したときなどに、生計を維持する65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの子、1・2級の障害等級の状態にある20歳未満の子がいる場合に対象です。
生計維持とは、…
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令和6年12月9日第3476号16面 掲載