安全推進者の選任
2017.08.09
- Q
50人以上の事業場で、衛生管理者を選任しています。第3次産業等において「安全推進者」を選任するよう指導がなされているということですが、どういった者を選任すればいいのでしょうか。
- A
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「第三次産業」は、安衛令2条3号に掲げる業種(3号業種)に当たります。安全管理者等の選任は義務付けられていません。そこで、ガイドライン(平26・3・28基発0328第6号)において、同号に掲げる業種事業場において、安全の担当者(安全推進者)を配置するよう求めています。常時10人以上の労働者を使用するものを対象としています。なお、常時使用する労働者が50人を「超える」事業場については、安全に対する知見を少しでも多く有する者を配置する観点から、一定の有資格者等を選任するよう求めています。
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