学生はすべて適用除外に? 社保の被保険者範囲 定時制や通信制含むか

2024.12.13 【健康保険法】
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Q

 当社では現在、パート・アルバイトを求人募集しています。夜間学校へ通っている人から応募がありました。社会保険の被保険者の対象から学生は除外されており、現に大学生のアルバイトは加入させていませんが、一方で定時制や通信制の学生についてはどのような扱いになるのでしょうか。【京都・O社】

A

通常勤務可能なら対象

 現在、常時50人未満の企業であれば、学生もいわゆる4分の3基準を満たしたときには健康保険等の被保険者になり得ます。4分の3基準は、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上あるかどうかで判断します。

 一方、51人以上で、4分の3基準を満たさず、かつ、週20時間未満などの3要件のいずれかに該当する場合、被保険者となることができません。要件の1つに、学生が含まれています。具体的には、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等が該当します(健保則23条の6など)。この範囲は、国民年金の納付特例制度の対象範囲を踏まえたものであるとの解釈が示されています(「健康保険法の解釈と運用」)。

 学生でも被保険者資格を取得できる人がいます。卒業後も引き続き適用事業に使用されることになっている者のほか、…

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令和6年12月16日第3477号16面 掲載
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