労働時間はどう特定する 労使合意で自由に決定?
2024.12.26
【労働基準法】
- Q
変形労働時間制に関する記事(令6・11・1付2461号52頁)をみました。1カ月変形制の導入を考えていますが、各日・各週の労働時間の特定の仕方については、労使で合意があれば自由に決めることができるのでしょうか。【秋田・G社】
- A
-
就業規則等へ基づく必要 繰上げ・繰下げも活用可能
1カ月単位の変形労働時間制では、週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7で計算した法定労働時間の総枠のなかで各日・各週の所定労働時間を定めます(労基法32条の2)。31日の月なら総枠は177.1時間(特例措置対象事業場除く)です。この範囲内ならば、例えばある日の所定労働時間を10時間と定めても、同日の実労働10時間までは、基本、割増賃金が発生しないことになります。なお、割増賃金が発生するのは、①1日につき、所定8時間超の定めをした日はその時間を超えた部分、8時間以内の日は8時間を超えた部分、②週につき、所定40時間超を定めた週はその時間を超えた部分、40時間以内の週は40時間を超えた部分(①でカウントした部分除く)、③変形期間全体で法定労働時間の総枠を超えた部分(①、②を除く)です。
変形労働時間制という名称ですが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2025年1月1日第2465号 掲載