人数減は異議なしか 派遣受入れ延長で意見
2024.12.24
【労働者派遣法】
- Q
派遣労働者を受け入れ始めてからまもなく3年が経過します。人手不足により受入れ期間を延長したく、過半数労働組合に意見を求めたところ、「スキルの継承を考え、派遣の人数を減らし、自社の労働者を増やすならば延長しても良い」という回答を得ました。受入れ自体には反対していないということで、延長への異議はなかったものとみても良いでしょうか。【愛知・N社】
- A
-
該当するため方針等説明を
派遣労働者の受入れには、派遣先の事業所単位と個人単位でそれぞれ原則3年の期間制限が設けられています。事業所単位については、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)への意見聴取などを経ることで3年以内の期間で延長できます(派遣法40条の2)。
意見聴取は、期間制限の抵触日の…
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令和6年12月23日第3478号16面 掲載