公表時期リミットは 男性の育休取得状況で
2025.01.14
【育児・介護休業法】
- Q
法改正で、男性の育児休業取得率の公表が必要な事業主の対象が広がったと聞きます。具体的にはどのような内容でしょうか。公表はいつまでにすることが求められますか。【大分・U社】
- A
-
前年度終了から3カ月以内目安
男性労働者の育児休業の取得状況を公表するよう義務付けられているのは、現在は常時雇用1000人超の事業主ですが、令和6年の法改正で、7年4月から300人超へと拡大されます(改正育介法22条の2)。
公表する内容は、①育児休業等の取得割合、②育児休業等と育児目的休暇の取得割合のどちらかです。算定のスパンについては、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和7年1月13日第3480号16面 掲載