変形制の繁忙期を新設可能か 休日出勤で振替予定 連続労働日数が心配に
2025.01.10
【労働基準法】
- Q
当社では、4月から1年間のスパンで1年単位の変形労働時間制を採用しています。休日出勤には、これまで休日の振替えで対応してきました。ただ、変形制は連続労働日数に制限があるなど、休日振替を多用することの不安もあります。今から、特定期間を設けることは可能でしょうか。【岡山・C社】
- A
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対象期間中は変更不可
1年単位の変形労働時間制には、連続労働日数の上限が定められています。原則として6日ですが、労使協定で定めた業務がとくに繁忙な期間(特定期間)については、12日となります(労基則12条の4第5項)。
1年単位の変形制においても、休日の振替が可能です(平11・3・31基発168号)。就業規則に根拠規定を設けて、あらかじめ振り替える日を特定する必要があるのは通常の労働時間制と同じです。
1年単位の変形制を採用したときは、休日を振り替える場合でも、…
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令和7年1月13日第3480号16面 掲載