同居の親族は被保険者か 雇用する労働者も存在

2025.01.13 【雇用保険法】
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Q

 家族で会社を立ち上げ、忙しいときには友人に手伝ってもらうことにしました。友人はともかく、子どもも従業員として雇用すれば、雇用保険の被保険者とすることが可能になるのでしょうか。【福岡・I社】

A

勤怠管理等を比較する 「雇用実態」証明が必要

 個人事業主であっても労働者を雇用した場合、業種や規模を問わず適用事業となります。適用事業に雇用される労働者は、雇用保険に加入させなければなりません(雇保法4条)。ただし、事業主と同居している親族については、「労働者性」があるかどうかが必ずしも明らかではないことから、原則としては、被保険者にならないと解されています(雇用保険業務取扱要領)。個人事業でなく法人の場合も、実質的に個人事業と同様と認められる場合には、被保険者から除外する扱いとなっています。

 同居の親族に労働者性が認められるかどうかは、概ね以下のポイントを満たすかどうかで判断します。…

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2025年1月15日第2466号 掲載
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