言われた過失割合なのか 基本パターンを主張され
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四輪車同士の事故です。優先道路と非優先道路の交わる交差点で私の車が優先道路を右折しようとしたところ、相当なスピードで乱暴に非優先道路を走ってきた車にぶつけられ、全治3カ月のケガを負いました。損害保険会社の担当者はその過失割合について「右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合の事故の過失割合は70:30」と私に30%の過失があると言います。認めざるを得ないのでしょうか。【三重・Z社】
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事実関係などよく調べて 認めさせるには困難伴う
交通事故の過失割合の算定で多く使用されている「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社刊)によれば、四輪車同士の事故といっても、事故の状況により過失割合は0:100から20:80、50:50などさまざまです。相談者の場合、損保会社の担当者の主張が正しいとするなら、基本の過失割合は「70:30」で、相談者の過失は30%になります。しかし、この「70:30」は基本の過失割合であり、両方の車が通常の走行をしていたケースが該当します。例えば相手の車が交差点で徐行しなかった場合は過失割合は10%増えて80%になります。逆に相談者の車が徐行していなければその過失は10%増えて40%となります。このほか、両方の車それぞれに「その他の著しい過失」があったときなどパターンにより過失割合は変わります。…
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