年休は何日請求可? 退職の後に計画付与日
2025.01.21
【労働基準法】
- Q
年休取得率向上のため、昨年から、全従業員対象の計画的付与を実施しています。従業員が退職することになり年休消化に入りますが、退職後の日付であと2日、計画的付与の対象となった日があります。この分の年休は退職前に請求できないのでしょうか。【山形・T社】
- A
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対象とならず含めた残日数
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定の締結により、あらかじめ年休取得日を決めておく制度です(労基法39条6項)。対象となった年休について、解釈例規では、5項に基づく労働者の時季指定権と使用者の時季変更権はともに行使できないとしています(昭63・3・14基発150号)。
計画付与日の前に退職する場合は、…
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令和7年1月20日第3481号16面 掲載