コンビニで転び通災? 通勤経路上にある店舗
2025.01.27
【労災保険法】
- Q
出勤途中に最寄り駅の近くにあるコンビニに立ち寄り転倒したら、通勤災害に当たるのでしょうか。通勤中のささいな行為なら逸脱・中断に当たらないということですが……。【広島・T生】
- A
-
買い物目的で逸脱中断の例
通勤災害として保険給付の対象となるのは、住居と就業場所との間の往復行為が、合理的な経路および方法で行われるなど、労災法7条の通勤の要件を満たす場合です。
買い物目的でのコンビニへの立ち寄りを、通勤との関連性は希薄で、態様や目的等を考慮しても、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和7年1月27日第3482号16面 掲載