実施は所定時間内か 定期健診後に行う再検査
2025.01.28
【労働安全衛生法】
- Q
定期健康診断は所定労働時間内に実施しているのですが、一方でその後の再検査は労働者任せとなっていました。再検査についても労働時間内に行うべきなのでしょうか。【富山・N社】
- A
-
就労を免除して賃金の支払いも
安衛法66条の健康診断の受診に要した時間の賃金に関して、まず年1回の定期健診など一般健診については、当然に事業主が負担すべきものではなく、労使で協議して定めるとしています(昭47・9・18基発602号)。ただし、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考え、支払うのが望ましいともしています。なお、有機溶剤業務など一定の有害な業務で対象となる…
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令和7年1月27日第3482号16面 掲載