化学物質管理者の役割は 衛生委員会運営で注意点
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中小規模の金属製品製造業の事業場で安全衛生を担当しています。化学物質の自律的管理に関する法令が昨年の4月1日から全面施行になりましたが、このなかで衛生委員会を運営する際に配慮すべき事項について教えて下さい。【長崎・O社】
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構成員とするなど関与を 付議事項で関係内容多く
衛生委員会でばく露低減措置などの審議も必要に
安衛法では、事業者に対し、製造業を中心とした一定の業種や規模ごとに安全委員会の設置を義務付けています(法17条)。例えば建設業や鉄鋼業などの一部製造業なら、常時使用する労働者の数が50人以上で対象です。また、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会の設置が必須となっています(法18条)。2つの委員会の設置が必要な事業場では、これらに代えて、安全衛生委員会を設けることができるとされています(法19条)。
衛生委員会については、法18条1項の1~4号で調査審議事項を定めています。4号には、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項とあります。この規定に基づき、詳細が安衛則22条の各号で示されています。
令和4年からの化学物質の自律的管理に関する一連の安衛法令の改正により、リスクアセスメント対象物質のばく露濃度の低減等に関する規定として則577条の2が新設されました。この改正に応じて、則22条11号が、衛生委員会における新たな付議事項として追加されています。2段階で施行され、具体的には表のとおりです。…
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