管理モデルはどう通算? 副業等の労働時間管理で

2025.01.28 【労働基準法】
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Q

 副業・兼業には、労働時間管理を簡便にする管理モデルという方法があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。原則この方法で行うよう求めることは可能ですか。【新潟・M社】

A

法定外含め上限設定する 把握する負担が減少する

 副業・兼業も雇用の場合、労働時間が通算されます(労基法38条)。先に原則的な方法の場合ですが、まず所定労働時間について、労働契約の締結の時間的な先後順に、先契約の使用者(以下A)の所定、後契約の使用者(以下B)の所定と通算し、次に所定外労働時間に関して、実際の発生順に通算します(「副業・兼業ガイドライン」)。

 原則的方法では、所定外の発生順の把握など、副業の日数が多いケース等で煩雑になります。別の方法として、前掲ガイドラインで簡便な方法(管理モデル)が示されています。管理モデルは、副業の開始前に、Aの法定外労働時間とBの所定・所定外労働時間の上限を設定しておき、その範囲内で働かせる制度です。導入すると、Bは、…

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2025年2月1日第2467号 掲載
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