「将来の夢」賠償に影響? 麻痺や言語障害で後遺症
2025.01.30
【交通事故処理】
- Q
私の11歳の娘が交通事故にあって、頭をひどく打ち、治療後も、右半身麻痺と言語障害の後遺症が残りました。娘は、学校の成績も良く、将来音楽大学に進んで音楽教師になることを目指していましたが、かなわぬ夢となりました。娘の夢が絶たれたことは、後遺症についての損害賠償請求において斟酌されるのでしょうか。【東京・Y生】
- A
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可能性の高低を判断 慰謝料増額した例も
交通事故による後遺症の損害としては、労働能力の喪失により将来得られるはずであった収入の減少(逸失利益)と後遺障害残存に伴う精神的苦痛に対する慰謝料があります。逸失利益は、被害者の職業等を考慮して認定された基礎収入に労働能力喪失率および労働可能年数を乗じた金額から中間利息を控除して算定され、後遺障害による慰謝料は、後遺障害等級を基準に諸事情を考慮して算定されます。
では、将来の職業について明確な目標があり、目標に向かって努力していた子供が後遺障害を負った場合に、逸失利益の算定に当たって当該職業の平均収入を基準とすることができるのでしょうか。この点、本件と同様の事案で…
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2025年2月1日第2467号 掲載