保険料を肩代わり? 健保組合の特例とは何か

2025.02.04 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 「106万円の壁」への対応として、企業が被保険者の社会保険料を肩代わりできる仕組みを国が検討中と聞きます。健保組合の特例を参考にしたそうですが、この特例とはどのような制度なのでしょうか。【神奈川・M社】

A

規約で定め負担割合増加させる

 健康保険の社会保険料は、標準報酬月額などに保険料率を乗じて計算します。事業主と被保険者で半分ずつ負担します(健保法161条)。

 保険者が健康保険組合の場合は、事業主と被保険者が合意し規約で定めることで、事業主の負担割合を増加させることができます(法162条)。健康保険組合連合会「健康保険組合の現勢」によると、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和7年2月3日第3483号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。