基本給組入れで問題ないか 生活関連手当額を縮小 割増賃金単価が変動
2025.01.31
【労働基準法】
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今年4月から諸手当を見直す方向で検討を開始しました。家族手当や住宅手当などの生活関連手当はできるだけ縮小する方針で進めるつもりです。手当の額が縮小したとしても、その分を基本給に組み入れれば割増賃金の計算も含め、不利益も緩和されるとみて、とくに問題はないのでしょうか。【愛知・E社】
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除外賃金に当たるか注意
厚生労働省は、企業の配偶者手当見直しのフローチャートの中で、配偶者(家族)手当の廃止(縮小)と基本給の増額などをセットにした具体例を示しています。賃金原資総額が維持されるよう見直したり、経過措置を設けている企業事例を紹介しています。
割増賃金の計算からは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当などが除外されています(労基則21条)。その理由として、…
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令和7年2月3日第3483号16面 掲載