選択的な措置は導入済? 休暇対象拡大して運用

2025.02.03 【育児・介護休業法】
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Q

 3歳~小学校就学前の子がいる従業員に対し、10月から柔軟な働き方を選択できる仕組みを導入する際、すでに社内の制度で複数の措置が選べる場合には、新たな対応は必要ないのでしょうか。当社では、子の看護休暇の使途や対象年齢を拡大しています。【福岡・G社】

A

意見の聴取 改めて必要

 子の看護休暇の名称は、4月から子の看護等休暇に変更されます。取得理由を拡大して、小学校3年生の修了までの間、取得が可能になります。会社が子の看護休暇の対象を拡大しているときには、現行法の解釈では子の看護休暇の上乗せとして付与している状態です。

 10月以降、選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」は、…

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令和7年2月3日第3483号16面 掲載
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