配偶者も施行日に休業必要か 4月開始の出生後給付 育児休業給付へ上乗せ

2025.02.07 【雇用保険法】
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Q

 育児休業給付の上乗せとして「出生後休業支援給付金」が令和7年4月からスタートします。法の施行日前に子が生まれたときに、給付を受けるためには、施行日の時点において、夫婦ともに休業をしている必要があるのでしょうか。給付の受給要件がどのようになっているのか教えてください。【群馬・T社】

A

被保険者のみで足りる

 出生後休業支援給付金(改正雇保法61条の10)は、両親の育休の取得を促進するため、男性が「産後パパ育休」を取得した場合や女性が産休後に育休を取得した場合に、雇用保険給付の給付率を一定期間引き上げるものです。育児休業給付金(出生時育児休業給付金)と合わせて受給することによって、給付率が8割程度へ引き上がることになります。

 受給に必要な要件は、被保険者期間を除くと次の2つです(同条1項、則101条の34)。…

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令和7年2月10日第3484号16面 掲載
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