事業場名公表は目的何か 石綿ばく露と労災認定で

2025.02.12 【労災保険法】
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Q

 先日、阪神大震災でアスベストを吸って肺がんを発症したとして労災認定されたとの報道をみました。また、毎年石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場の名称、所在地、作業状況などの情報が公表されています。建築物解体作業などの石綿ばく露作業に従事していたことが原因で、肺がんなどの石綿関連疾患を発症した場合の労災保険給付および事業場名公表の目的等について教えて下さい。【熊本・A社】

A

従事の可能性を注意喚起 周辺住民が改めて確認も

 肺がん、中皮腫などを発症し、それが労働者として石綿(アスベスト)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められた場合には、労災保険からの給付を受けることができます。労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に対しては、特別遺族給付金が支給されます。また、公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることへの注意を喚起する等のために、石綿ばく露による労災認定等事業場の公表が行われています。

石綿ばく露作業とは何かを厚労省ウェブページで確認できる

 石綿は耐熱性等の性質が優れていることから、防火、耐熱、絶縁の素材として広範囲に使用されてきましたが、…

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2025年2月15日第2468号 掲載
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