継続雇用の基準どうなる 女性は年金開始まだ先で

2025.02.13 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 当社では、60歳定年後に継続雇用する対象者の基準を定めてこれまで運用してきましたが、経過措置は令和7年3月末で終了するようです。対象者基準の経過措置は、老齢厚生年金の支給開始年齢とリンクしていると聞きました。男女で基準の適用可否が異なるのでしょうか。【石川・N社】

A

令和7年3月で一律廃止 性別理由だと均等法違反

 65歳までの雇用確保が義務付けられていて(高年法9条)、継続雇用制度の導入が7割弱、定年の引上げが3割弱となっています(令和6年「高年齢者雇用状況等報告」)。

 継続雇用の対象者は、労使協定により各企業の実情に応じて一定の基準を定めることができ、その内容は労使に委ねられていました(厚労省Q&A)。基準を適用できる対象者の年齢は65歳まで段階的に引き上げられ、令和7年3月31日までの間は効力を有する(平24法附則)となっていました。

 対象者基準が縮小、廃止されることに伴って、…

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2025年2月15日第2468号 掲載
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